条文くん法令検索 AIに質問する

消費生活協同組合法 第三十条の二 (役員に欠員を生じた場合の措置)

昭和二十三年法律第二百号法律
(役員に欠員を生じた場合の措置)

第三十条の二

この法律又は定款で定めた役員の員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した役員は、新たに選任された役員(次項の一時役員の職務を行うべき者を含む。)が就任するまで、なお役員としての権利義務を有する。

2前項に規定する場合において、事務が遅滞することにより損害を生ずるおそれがあるときは、行政庁は、組合員その他の利害関係人の請求により又は職権で、一時役員の職務を行うべき者を選任することができる。

e-Gov法令検索で第三十条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「消費生活協同組合法第三十条の二(役員に欠員を生じた場合の措置)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第三十条(役員の任期) 消費生活協同組合法 目次 第三十条の三(役員の職務及び権限等) →