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消費生活協同組合法 第三十一条 (役員の兼職禁止)

昭和二十三年法律第二百号法律
(役員の兼職禁止)

第三十一条

監事は、理事又は組合の使用人と兼ねてはならない。

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この法律の施行の際現に存する共済事業を行う組合であってその出資の総額が新協同組合法第五十四条の二第一項の厚生労働省令で定める額に満たないものについては、同項の規定は、施行日から起算して五年を経過する日までの間は、適用しない。

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