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消費生活協同組合法施行令 第十九条 (組合の解散及び清算等について準用する会社法の規定の読替え)

平成十九年政令第三百七十三号政令
(組合の解散及び清算等について準用する会社法の規定の読替え)

第十九条

法第七十三条の規定により組合の解散及び清算について会社法の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

2法第七十三条の規定により組合の清算人について会社法の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

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