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消費生活協同組合法施行規則 第五十九条 (監事の調査の対象)

昭和二十三年大蔵省・法務庁・厚生省・農林省令第一号府省令
(監事の調査の対象)

第五十九条

第三十条の三第三項において準用する会社法第三百八十四条(法第七十三条において準用する場合を含む。)に規定する厚生労働省令で定めるものは、電磁的記録その他の資料とする。

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