(監事の調査の対象) 第五十九条 法第三十条の三第三項において準用する会社法第三百八十四条(法第七十三条において準用する場合を含む。)に規定する厚生労働省令で定めるものは、電磁的記録その他の資料とする。 e-Gov法令検索で第五十九条を開く ↗