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消費生活協同組合法 第三十一条の八 (役員の責任を追及する訴え)

昭和二十三年法律第二百号法律
(役員の責任を追及する訴え)

第三十一条の八

役員の責任を追及する訴えについては、会社法第七編第二章第二節(第八百四十七条第二項第八百四十七条の二第八百四十七条の三第八百四十九条第二項、第三項第二号及び第三号並びに第六項から第十一項まで、第八百四十九条の二各号第八百五十一条並びに第八百五十三条第一項第二号及び第三号を除く。)の規定を準用する。この場合において、同法第八百四十七条第一項及び第四項中「法務省令」とあるのは「厚生労働省令」と、同法第八百四十九条の二中「次の各号に掲げる株式会社の区分に応じ、当該各号に定める者」とあるのは「各監事」と、同法第八百五十条第四項中「第五十五条、第百二条の二第二項、第百三条第三項、第百二十条第五項、第二百十三条の二第二項、第二百八十六条の二第二項、第四百二十四条(第四百八十六条第四項において準用する場合を含む。)、第四百六十二条第三項(同項ただし書に規定する分配可能額を超えない部分について負う義務に係る部分に限る。)、第四百六十四条第二項及び第四百六十五条第二項」とあるのは「消費生活協同組合法第三十一条の三第三項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

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