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消費生活協同組合法施行規則 第六十五条 (訴えを提起しない理由の通知方法)

昭和二十三年大蔵省・法務庁・厚生省・農林省令第一号府省令
(訴えを提起しない理由の通知方法)

第六十五条

第三十一条の八において準用する会社法第八百四十七条第四項(法第七十三条において準用する場合を含む。)に規定する厚生労働省令で定める方法は、次に掲げる事項を記載した書面の提出又は当該事項の電磁的方法による提供とする。

  1. 組合が行つた調査の内容(次号の判断の基礎とした資料を含む。)
  2. 請求対象者の責任又は義務の有無についての判断及びその理由
  3. 請求対象者に責任又は義務があると判断した場合において、責任追及等の訴え(法第三十一条の八において準用する会社法第八百四十七条第一項(法第七十三条において準用する場合を含む。)に規定する責任追及等の訴えをいう。)を提起しないときは、その理由

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