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消費生活協同組合法施行規則 第六十六条 (会計慣行のしん酌)

昭和二十三年大蔵省・法務庁・厚生省・農林省令第一号府省令
(会計慣行のしん酌)

第六十六条

この章(第一節、第二節、第九節及び第十節を除く。)の用語の解釈及び規定の適用に関しては、一般に公正妥当と認められる会計の慣行をしん酌しなければならない。

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