(表示の原則)
第六十七条
法第三十一条の九第一項に規定する組合の成立の日における貸借対照表並びに同条第二項(法第七十三条において準用する場合を含む。)に規定する組合が作成すべき決算関係書類(剰余金処分案又は損失処理案を除く。)及びその附属明細書に係る事項の金額は、一円単位又は千円単位をもつて表示するものとする。ただし、資産総額が五百億円以上の組合にあつては、百万円単位をもつて表示することを妨げない。
2剰余金処分案又は損失処理案については、一円単位で表示するものとする。
3決算関係書類及び連結決算関係書類(令第十二条第一項において読み替えられた会社法第四百四十四条第一項の規定による連結決算関係書類をいう。以下同じ。)の作成については、貸借対照表、損益計算書その他決算関係書類を構成するものごとに、一の書面その他の資料として作成をしなければならないものと解してはならない。