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消費生活協同組合法施行規則 第六十八条 (成立の日の貸借対照表)
昭和二十三年大蔵省・法務庁・厚生省・農林省令第一号
府省令
(成立の日の貸借対照表)
第六十八条
法
第三十一条の九第一項
の規定により作成すべき貸借対照表は、組合の成立の日における会計帳簿に基づき作成しなければならない。
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この条文が参照している条文
消費生活協同組合法 第31条の9
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