条文くん法令検索 AIに質問する

消費生活協同組合法施行規則 第六十四条 (責任追及等の訴えの提起の請求方法)

昭和二十三年大蔵省・法務庁・厚生省・農林省令第一号府省令
(責任追及等の訴えの提起の請求方法)

第六十四条

第三十一条の八において準用する会社法第八百四十七条第一項(法第七十三条において準用する場合を含む。)に規定する厚生労働省令で定める方法は、次に掲げる事項を記載した書面の提出又は当該事項の電磁的方法による提供とする。

  1. 被告となるべき者
  2. 請求の趣旨及び請求を特定するのに必要な事実

e-Gov法令検索で第六十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「消費生活協同組合法施行規則第六十四条(責任追及等の訴えの提起の請求方法)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第六十三条の二(役員のために締結される保険契約) 消費生活協同組合法施行規則 目次 第六十五条(訴えを提起しない理由の通知方法) →