(共済事業の譲渡等)
第五十条の二
共済事業を行う組合が共済事業(この事業に附帯する事業を含む。以下この条において同じ。)の全部又は一部を譲渡するには、総会の議決によらなければならない。
2共済事業を行う組合は、総会の議決により契約をもつて責任準備金の算出の基礎が同じである共済契約の全部を包括して、共済事業を行う他の組合に移転することができる。
3共済事業を行う組合は、前項に規定する共済契約を移転する契約をもつて共済事業に係る財産を移転することを定めることができる。
4第一項に規定する共済事業の全部又は一部の譲渡及び前項に規定する共済事業に係る財産の移転については、第四十九条から前条までの規定を準用する。
5第一項の規定により組合がその共済事業の全部若しくは一部を譲渡したとき、又は第二項の規定により組合がその共済事業に係る共済契約の全部を包括して移転したときは、遅滞なく、その旨を行政庁に届け出なければならない。