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消費生活協同組合法 第五十条の三 (区分経理)

昭和二十三年法律第二百号法律
(区分経理)

第五十条の三

共済事業を行う組合は、共済事業に係る経理とその他の経理とを区分しなければならない。

2共済事業のうち責任共済等の事業を行う組合は、当該事業に係る経理とその他の経理とを区分しなければならない。

3第十条第一項第六号又は第七号の事業のうち、病院又は診療所を営む事業、介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第四十一条第一項に規定する指定居宅サービス事業者の指定を受けて実施する事業その他の厚生労働省令で定める事業を行う組合は、当該事業(当該事業から生じた利益をその財源に充てることが適当な事業であつて厚生労働省令で定めるものを併せ行う場合には、当該併せ行う事業を含む。第五十一条の二において「医療福祉等事業」という。)に係る経理とその他の経理とを区分しなければならない。

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