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消費生活協同組合法施行規則 第百九十九条 (資産運用体制)

昭和二十三年大蔵省・法務庁・厚生省・農林省令第一号府省令
(資産運用体制)

第百九十九条

共済事業を行う組合は、法第五十条の三第一項の規定により共済事業に係るものとして区分された経理に属する資産(以下「共済事業に属する資産」という。)を運用する場合には、資産運用に関する規程の作成並びに資産運用体制及び資産運用に係るリスクを管理する体制の整備に努めるものとする。

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