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消費生活協同組合法施行規則 第百九十八条 (投機取引等の禁止)

昭和二十三年大蔵省・法務庁・厚生省・農林省令第一号府省令
(投機取引等の禁止)

第百九十八条

組合は、いかなる名義をもつてするを問わず、その資産について投機的運用及び投機取引を行つてはならない。

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