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消費生活協同組合法施行規則 第二百条 (運用方法の集中回避)

昭和二十三年大蔵省・法務庁・厚生省・農林省令第一号府省令
(運用方法の集中回避)

第二百条

共済事業を行う組合は、共済事業に属する資産を運用する場合には、特定の運用方法に集中しない方法により運用するよう努めなければならない。

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