第百六十五条 法第五十条の三第三項の厚生労働省令で定めるものは、以下に定める事業であつて定款で定めるものとする。一法第十条第一項第六号の事業二法第十条第一項第七号の事業三前二号に掲げる事業のほか、前条に規定する事業から生じた利益をその財源に充てることが適当な事業 e-Gov法令検索で第百六十五条を開く ↗