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消費生活協同組合法施行規則 第百六十四条 (区分経理)

昭和二十三年大蔵省・法務庁・厚生省・農林省令第一号府省令
(区分経理)

第百六十四条

第五十条の三第三項の厚生労働省令で定める事業は、次に掲げる事項とする。

  1. 病院、診療所又は医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第二条の二第二項に規定するオンライン診療受診施設を営む事業
  2. 介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第四十一条第一項に規定する指定居宅サービス事業者の指定を受けて実施する事業
  3. 法令に基づく事業であつて、社会保険料をもつてその財源とするもの又は国若しくは地方公共団体がその要する費用の全部若しくは一部を負担し、若しくは補助するもの(前二号を除く。)
  4. 国又は地方公共団体がその要する費用の全部又は一部を補助する事業(前各号を除く。)

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