(議事録)
第百六十三条
法第四十五条第一項の規定による総会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。
2総会の議事録は、書面又は電磁的記録をもつて作成しなければならない。
3総会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。
- 一総会が開催された日時及び場所
- 二総会の議事の経過の要領及びその結果
- 三次に掲げる規定により総会において述べられた意見又は発言があるときは、その意見又は発言の概要
- イ法第三十条の三第三項及び法第三十一条の十第三項において準用する会社法第三百四十五条第一項
- ロ法第三十条の三第三項及び法第三十一条の十第三項において準用する会社法第三百四十五条第二項
- ハ
- ニ法第三十条の三第三項において準用する会社法第三百八十七条第三項
- ホ法第三十一条の十第三項において準用する会社法第三百九十八条第一項
- ヘ法第三十一条の十第三項において準用する会社法第三百九十八条第二項
- イ
- 四総会に出席した理事、監事又は会計監査人の氏名又は名称
- 五総会の議長の氏名
- 六議事録を作成した理事の氏名