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消費生活協同組合法施行規則 第百六十二条 (役員の説明義務)

昭和二十三年大蔵省・法務庁・厚生省・農林省令第一号府省令
(役員の説明義務)

第百六十二条

第四十三条(法第七十三条において準用する場合を含む。)に規定する厚生労働省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

  1. 組合員が説明を求めた事項について説明をするために調査をすることが必要である場合(次に掲げる場合を除く。)
    1. 当該組合員が総会の日より相当の期間前に当該事項を組合に対して通知した場合
    2. 当該事項について説明をするために必要な調査が著しく容易である場合
  2. 組合員が説明を求めた事項について説明をすることにより組合その他の者(当該組合員を除く。)の権利を侵害することとなる場合
  3. 組合員が当該総会において実質的に同一の事項について繰り返して説明を求める場合
  4. 前三号に掲げる場合のほか、組合員が説明を求めた事項について説明をしないことにつき正当な理由がある場合

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