(貸付事業規約の設定、変更又は廃止の認可申請)
第百六十一条
法第四十条第六項に規定する規約の設定の認可の申請書には、次の書類を添付しなければならない。
- 一当該規約及び理由を記載した書面
- 二定款
- 三最終の決算関係書類(剰余金処分案又は損失処理案を除く。)及び事業報告書並びにこれらの附属明細書
- 四内部規則等
- 五総会の議事録の謄本
2法第四十条第六項に規定する規約の変更の認可の申請書には、次の書類を添付しなければならない。
- 一当該規約変更の新旧の比較対照表及び理由を記載した書面
- 二定款
- 三最終の決算関係書類(剰余金処分案又は損失処理案を除く。)及び事業報告書並びにこれらの附属明細書
- 四内部規則等
- 五総会の議事録の謄本
3法第四十条第六項に規定する規約の廃止の認可の申請書には、次の書類を添付しなければならない。
- 一当該規約及び理由を記載した書面
- 二定款
- 三総会の議事録の謄本