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消費生活協同組合法施行規則 第百六十一条 (貸付事業規約の設定、変更又は廃止の認可申請)

昭和二十三年大蔵省・法務庁・厚生省・農林省令第一号府省令
(貸付事業規約の設定、変更又は廃止の認可申請)

第百六十一条

第四十条第六項に規定する規約の設定の認可の申請書には、次の書類を添付しなければならない。

  1. 当該規約及び理由を記載した書面
  2. 定款
  3. 最終の決算関係書類(剰余金処分案又は損失処理案を除く。)及び事業報告書並びにこれらの附属明細書
  4. 内部規則等
  5. 総会の議事録の謄本

2第四十条第六項に規定する規約の変更の認可の申請書には、次の書類を添付しなければならない。

  1. 当該規約変更の新旧の比較対照表及び理由を記載した書面
  2. 定款
  3. 最終の決算関係書類(剰余金処分案又は損失処理案を除く。)及び事業報告書並びにこれらの附属明細書
  4. 内部規則等
  5. 総会の議事録の謄本

3第四十条第六項に規定する規約の廃止の認可の申請書には、次の書類を添付しなければならない。

  1. 当該規約及び理由を記載した書面
  2. 定款
  3. 総会の議事録の謄本

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