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消費生活協同組合法 第四十条 (総会の議決事項)

昭和二十三年法律第二百号法律
(総会の議決事項)

第四十条

次の事項は、総会の議決を経なければならない。

  1. 定款の変更
  2. 規約の設定、変更及び廃止
  3. 組合の解散及び合併
  4. 毎事業年度の事業計画の設定及び変更
  5. 収支予算
  6. 出資一口の金額の減少
  7. 事業報告書並びに決算関係書類その他組合の財産及び損益の状況を示すために必要かつ適当なものとして厚生労働省令で定めるもの
  8. 組合員の除名及び役員の解任
  9. 連合会への加入又は脱退
  10. その他定款で定める事項

2総会においては、第三十八条第一項又は第二項の規定により、あらかじめ通知した事項についてのみ議決をすることができる。ただし、定款に別段の定めがあるときは、この限りでない。

3規約の変更のうち、軽微な事項その他の厚生労働省令で定める事項に係るものについては、第一項の規定にかかわらず、定款で、総会の議決を経ることを要しないものとすることができる。この場合においては、総会の議決を経ることを要しない事項の範囲及び当該変更の内容の組合員に対する通知、公告その他の周知の方法を定款で定めなければならない。

4定款の変更(厚生労働省令で定める事項に係るものを除く。)は、行政庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。

5第二十六条の三第一項に規定する規約の設定、変更又は廃止は、行政庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。

6第二十六条の四に規定する規約の設定、変更又は廃止は、行政庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。

7共済事業に係る第四項及び第五項の認可並びに貸付事業に係る第四項及び前項の認可については第五十八条の規定を、これらの事業以外の事業に係る第四項の認可については同条及び第五十九条の規定を準用する。

8組合は、第四項の厚生労働省令で定める事項に係る定款の変更をしたときは、遅滞なくその旨を行政庁に届け出なければならない。

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(罰則の適用に関する経過措置)
附則

この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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