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消費生活協同組合法 第三十八条 (検討)

昭和二十三年法律第二百号法律
(検討)

第三十八条

政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の消費生活協同組合法の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

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総会を招集するには、総会招集者は、その総会の会日の十日前までに、組合員に対して書面をもつてその通知を発しなければならない。

2総会招集者は、前項の書面による通知の発出に代えて、厚生労働省令で定めるところにより、組合員の承諾を得て、電磁的方法により通知を発することができる。この場合において、当該総会招集者は、同項の書面による通知を発したものとみなす。

3前二項の通知には、前条第一項各号に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。

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