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消費生活協同組合法 第四十四条 (延期又は続行の決議)
昭和二十三年法律第二百号
法律
(延期又は続行の決議)
第四十四条
総会においてその延期又は続行について決議があつた場合には、
第三十七条
及び
第三十八条
の規定は、適用しない。
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