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消費生活協同組合法 第四十四条 (延期又は続行の決議)

昭和二十三年法律第二百号法律
(延期又は続行の決議)

第四十四条

総会においてその延期又は続行について決議があつた場合には、第三十七条及び第三十八条の規定は、適用しない。

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