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消費生活協同組合法 第三十七条 (総会招集の手続)

昭和二十三年法律第二百号法律
(総会招集の手続)

第三十七条

理事(理事以外が総会を招集する場合にあつては、その者。次条において「総会招集者」という。)は、総会を招集する場合には、次に掲げる事項を定めなければならない。

  1. 総会の日時及び場所
  2. 総会の目的である事項があるときは、当該事項
  3. 前二号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事項

2前項各号に掲げる事項の決定は、前条第二項第三十三条第四項において準用する場合を含む。)又は第四十七条の二第四項の規定により監事が総会を招集するときを除き、理事会の決議によらなければならない。

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(政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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