第三十六条 総会は、この法律に別段の定めがある場合を除き、理事が招集する。2理事の職務を行う者がないとき、又は前条第二項の請求があつた場合において、理事が正当な理由がないのに総会招集の手続をしないときは、監事は、総会を招集しなければならない。 e-Gov法令検索で第三十六条を開く ↗