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消費生活協同組合法 第三十六条

昭和二十三年法律第二百号法律

第三十六条

総会は、この法律に別段の定めがある場合を除き、理事が招集する。

2理事の職務を行う者がないとき、又は前条第二項の請求があつた場合において、理事が正当な理由がないのに総会招集の手続をしないときは、監事は、総会を招集しなければならない。

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