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消費生活協同組合法 第三十五条

昭和二十三年法律第二百号法律

第三十五条

臨時総会は、必要があるときは、定款の定めるところにより、いつでも招集することができる。

2組合員が総組合員の五分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合)以上の同意を得て、会議の目的たる事項及び招集の理由を記載した書面を理事会に提出して総会の招集を請求したときは、理事会は、その請求のあつた日から二十日以内に臨時総会を招集すべきことを決しなければならない。

3前項の場合において、電磁的方法により議決権又は選挙権を行うことが定款で定められているときは、当該書面の提出に代えて、当該書面に記載すべき事項及び理由を当該電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該組合員は、当該書面を提出したものとみなす。

4前項前段の電磁的方法(厚生労働省令で定める方法を除く。)により行われた当該書面に記載すべき事項及び理由の提供は、理事会の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該理事会に到達したものとみなす。

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旧協同組合法の規定によってした処分、手続その他の行為は、この附則に別段の定めがある場合を除き、新協同組合法の相当規定によってしたものとみなす。

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