(総会の招集に係る情報通信の技術を利用する方法) 第百五十四条 法第三十五条第四項(法第七十三条において準用する場合を含む。)に規定する厚生労働省令で定める方法は、第五十三条第一項第二号に掲げる方法とする。 e-Gov法令検索で第百五十四条を開く ↗