条文くん法令検索 AIに質問する

消費生活協同組合法施行規則 第百五十四条 (総会の招集に係る情報通信の技術を利用する方法)

昭和二十三年大蔵省・法務庁・厚生省・農林省令第一号府省令
(総会の招集に係る情報通信の技術を利用する方法)

第百五十四条

第三十五条第四項(法第七十三条において準用する場合を含む。)に規定する厚生労働省令で定める方法は、第五十三条第一項第二号に掲げる方法とする。

e-Gov法令検索で第百五十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「消費生活協同組合法施行規則第百五十四条(総会の招集に係る情報通信の技術を利用する方法)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第百五十三条(評価・換算差額等) 消費生活協同組合法施行規則 目次 第百五十五条(招集の決定事項) →