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消費生活協同組合法施行規則 第百五十三条 (評価・換算差額等)

昭和二十三年大蔵省・法務庁・厚生省・農林省令第一号府省令
(評価・換算差額等)

第百五十三条

次に掲げるものその他資産、負債又は組合員資本以外のものであつても、純資産の部の項目として計上することが適当であると認められるものは、純資産として計上することができる。

  1. 資産又は負債(デリバティブ取引により生じる正味の資産又は負債を含む。以下この号において同じ。)につき時価を付すものとする場合における当該資産又は負債の評価差額(利益又は損失に計上するもの及び次号に掲げる評価差額を除く。)
  2. ヘッジ会計を適用する場合におけるヘッジ手段に係る損益又は評価差額

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