条文くん法令検索 AIに質問する

消費生活協同組合法 第三十四条 (総会の招集)

昭和二十三年法律第二百号法律
(総会の招集)

第三十四条

通常総会は、定款の定めるところにより、毎事業年度一回招集しなければならない。

e-Gov法令検索で第三十四条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件

この法律の施行の際現に存する組合については、新協同組合法第九十六条の二の規定は、施行日から起算して六月を経過する日までの間は、適用しない。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「消費生活協同組合法第三十四条(総会の招集)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第三十三条(役員の解任) 消費生活協同組合法 目次 第三十五条 →