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消費生活協同組合法 第三十三条 (役員の解任)

昭和二十三年法律第二百号法律
(役員の解任)

第三十三条

組合員は、総組合員の五分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合)以上の連署をもつて、役員の解任を請求することができるものとし、その請求につき総会において出席者の過半数の同意があつたときは、その請求に係る役員は、その職を失う。

2前項の規定による解任の請求は、解任の理由を記載した書面を組合に提出してしなければならない。

3第一項の規定による解任の請求があつた場合には、理事は、その請求を総会の議に付し、かつ、総会の会日から十日前までに、その請求に係る役員に前項の規定による書面を送付し、かつ、総会において弁明する機会を与えなければならない。

4前項の場合については、第三十五条第二項及び第三十六条第二項の規定を準用する。この場合において、第三十五条第二項中「組合員が総組合員の五分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合)以上の同意を得て、会議の目的たる事項及び招集の理由を記載した書面を理事会に提出して総会の招集を請求したとき」とあるのは「第三十三条第一項の規定による役員の解任の請求があつた場合」と、第三十六条第二項中「理事の職務を行う者がないとき、又は前条第二項の請求があつた場合において、」とあるのは「第三十三条第一項の規定による役員の解任の請求があつた場合において、理事の職務を行う者がないとき又は」と読み替えるものとする。

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