条文くん法令検索 AIに質問する

消費生活協同組合法 第三十二条 (会計帳簿等の作成等)

昭和二十三年法律第二百号法律
(会計帳簿等の作成等)

第三十二条

組合は、厚生労働省令で定めるところにより、適時に、正確な会計帳簿を作成しなければならない。

2組合は、会計帳簿の閉鎖の時から十年間、その会計帳簿及びその事業に関する重要な資料を保存しなければならない。

3組合員は、総組合員の百分の三(これを下回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合)以上の同意を得て、組合に対して、その業務取扱時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。この場合においては、組合は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。

  1. 会計帳簿又はこれに関する資料が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
  2. 会計帳簿又はこれに関する資料が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を厚生労働省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求

e-Gov法令検索で第三十二条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件

施行日前に生じた第二条の規定による改正前の消費生活協同組合法(以下「旧協同組合法」という。)第六十二条第一項各号に掲げる事由により組合が解散した場合及び施行日前に生じた旧協同組合法第六十四条第一項に規定する事由により組合が解散した場合の清算については、なお従前の例による。ただし、清算に関する登記の登記事項については、この限りでない。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「消費生活協同組合法第三十二条(会計帳簿等の作成等)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第三十一条の十一 消費生活協同組合法 目次 第三十三条(役員の解任) →