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消費生活協同組合法施行規則 第百四十七条

昭和二十三年大蔵省・法務庁・厚生省・農林省令第一号府省令

第百四十七条

第三十二条第一項の規定により組合が作成すべき会計帳簿に付すべき資産、負債及び純資産の価額その他会計帳簿の作成に関する事項については、この節の定めるところによる。

2会計帳簿は、書面又は電磁的記録をもつて作成しなければならない。

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