第百四十七条 法第三十二条第一項の規定により組合が作成すべき会計帳簿に付すべき資産、負債及び純資産の価額その他会計帳簿の作成に関する事項については、この節の定めるところによる。2会計帳簿は、書面又は電磁的記録をもつて作成しなければならない。 e-Gov法令検索で第百四十七条を開く ↗