(電磁的方法による通知の承諾等)
第百五十六条
法第三十八条第二項(法第四十七条第六項において準用する場合を含む。)の規定により電磁的方法により通知を発しようとする者(次項において「通知発出者」という。)は、次の各号に定めるところにより、あらかじめ、当該通知の相手方に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
- 一次に掲げる方法のうち、送信者が使用するもの
- イ電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの
- ロ電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
- イ
- 二ファイルへの記録の方式
2前項の規定による承諾を得た通知発出者は、同項の相手方から書面又は電磁的方法により電磁的方法による通知を受けない旨の申出があつたときは、当該相手方に対し、当該通知を電磁的方法によつて発してはならない。ただし、当該相手方が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。