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消費生活協同組合法施行規則 第百五十七条 (規約の変更の総会の決議を要しない事項)

昭和二十三年大蔵省・法務庁・厚生省・農林省令第一号府省令
(規約の変更の総会の決議を要しない事項)

第百五十七条

第四十条第三項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 関係法令の改正(条項の移動等当該法令に規定する内容の実質的な変更を伴わないものに限る。)に伴う規定の整理
  2. 第五十五条第一項第一号に掲げる事項に係る技術的事項の設定又は変更
  3. 第五十五条第一項第三号に掲げる事項の設定又は変更
  4. 第五十七条第一号イに掲げる事項の変更
  5. 責任共済等の事業についての共済事業規約の変更

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