(総代会)
第四十七条
五百人以上の組合員を有する組合は、定款の定めるところにより、総会に代わるべき総代会を設けることができる。
2総代は、定款の定めるところにより、組合員のうちからこれを選挙する。
3総代の定数は、その選挙の時における組合員の総数の十分の一(組合員の総数が千人を超える組合にあつては、百人)以上でなければならない。
4総代の選挙については、第二十八条第七項及び第八項の規定を準用する。
5総代の任期は、三年以内において定款で定める期間とする。
6総代会には、総会に関する規定を準用する。この場合において、第十七条第二項ただし書中「組合員又は組合員と同一の世帯に属する者」とあるのは「組合員」と、同条第五項中「十人」とあるのは「三人」と読み替えるものとする。
7総代会においては、前項の規定にかかわらず、総代の選挙をすることができない。