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消費生活協同組合法施行規則 第百六十七条 (共済事業の運営に関する措置)

昭和二十三年大蔵省・法務庁・厚生省・農林省令第一号府省令
(共済事業の運営に関する措置)

第百六十七条

共済事業を行う組合は、法第五十条の六の規定により、その共済事業に関し、次に掲げる措置を講じなければならない。

  1. 共済金等の額を外国通貨をもつて表示する共済契約の締結に際して、当該組合の役員又は使用人が、共済契約者に対し、共済金等の支払時における外国為替相場により本邦通貨に換算した共済金等の額が、共済契約時における外国為替相場により本邦通貨に換算した共済金等の額を下回る場合があることを記載した書面の交付により、説明を行うことを確保するための措置
  2. 共済掛金の計算に際して予定解約率を用い、かつ、共済契約の解約による返戻金を支払わないことを約した共済契約の締結に際して、当該組合の役員又は使用人が、共済契約者に対し、共済契約の解約による返戻金がないことを記載した書面の交付により、説明を行うことを確保するための措置
  3. 既に締結されている共済契約(以下「既契約」という。)を消滅させると同時に、既契約の責任準備金(被共済者のために積み立てられている額に限る。以下この号において同じ。)、返戻金の額その他の被共済者のために積み立てられている額を、新たに締結する共済契約(以下「新契約」という。)の責任準備金又は共済掛金に充当することによつて成立する共済契約(既契約と新契約の被共済者が同一人を含む場合に限る。)の共済契約の募集に際して、共済募集人が、共済契約者に対し、次に掲げる事項を記載した書面(イ及びロに掲げる事項にあつては、既契約と新契約が対比できる方法により記載した書面)の交付により、説明を行うことを確保するための措置
    1. 第五十五条第一項第二号チに規定する事項及び給付のある主要な特約ごとの既契約及び新契約に関する共済の種類、共済金額、共済期間並びに共済掛金
    2. 既契約及び新契約に関する共済掛金払込期間その他共済契約に関して重要な事項
    3. 既契約を継続したまま保障内容を見直す方法がある事実及びその方法
  4. 共済募集人の公正な共済契約の締結又は共済契約の締結の代理若しくは媒介の業務を行う能力の向上を図るための措置
  5. 共済代理店を置く組合にあつては、次に掲げる基準を満たすために必要な措置
    1. 当該共済代理店の利用者の情報の管理が適切に行われること。
    2. 当該共済代理店において、代理業務に係る財産と共済代理店の固有の財産とが分別して管理されること。
    3. 当該共済代理店において行う業務が、組合員の利便に照らし必要なものとして厚生労働大臣が定めるところにより行われるものであること。
    4. 当該組合が当該共済代理店の業務の健全かつ適切な運営を確保するための措置を講ずることができること。
    5. 当該共済代理店が法第十条第二項の規定により保険募集を併せ行う場合には、業務の方法に応じ、利用者の知識、経験、財産の状況及び取引を行う目的を踏まえ、利用者に対し、書面の交付その他の適切な方法により、共済契約と保険契約との誤認を防止するため、次に掲げる事項の説明を行うこと。
  6. 共済契約の更新時において共済掛金その他の契約内容の変更をしないことを約しない共済契約の募集に際して、共済募集人が、共済契約者に対し、当該更新後の共済契約について、共済掛金その他の契約内容の変更をする場合があることを記載した書面の交付により、説明を行うことを確保するための措置
  7. 基礎率変更権(共済契約締結時の共済掛金計算の基礎となる共済事故の発生率(以下この号及び次号において「予定発生率」という。)について、実際の共済事故の発生率(以下この号及び次号において「実績発生率」という。)が共済契約締結時の予測と相違し、又は今後明らかに相違することが見込まれるため、予定発生率を変更して共済掛金又は共済金の額の変更を行う権利のことをいう。以下この号において同じ。)を第五十五条第一項第二号に掲げる事項として定める第三分野共済の共済契約の募集に際して、共済募集人が、共済契約者に対し、次に掲げる事項を記載した書面の交付により、説明を行うことを確保するための措置
    1. 共済契約の内容を変更する場合の要件(基礎率変更権行使基準(予定発生率に対する実績発生率の状況を示す指標を基に、基礎率変更権を行使して法第四十条第五項の規定に基づく認可を申請する場合の基準をいう。以下同じ。)を含む。)、変更箇所、変更内容及び共済契約者に内容の変更を通知する時期
    2. 予定発生率の合理性
  8. 前号に定める第三分野共済の共済契約に関し、共済募集人が、一年ごとに、共済契約者に対し、次に掲げる事項を記載した書面を交付するための措置
    1. 基礎率変更権行使基準の該当の有無
    2. 基礎率変更権行使基準に規定する予定発生率に対する実績発生率の状況を示す指標の推移
    3. その他基礎率変更権行使基準の該当の有無に関し、参考となる事項
  9. 前各号に定めるもののほか、共済契約の締結又は共済契約の締結の代理若しくは媒介の業務に際して、共済募集人が、共済契約者及び被共済者(共済契約の締結時において被共済者が特定できない場合を除く。)に対し、共済契約の内容のうち重要な事項を記載した書面の交付その他の適切な方法により、説明を行うことを確保するための措置

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