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消費生活協同組合法施行規則 第百六十八条 (保険契約と共済契約との誤認防止)

昭和二十三年大蔵省・法務庁・厚生省・農林省令第一号府省令
(保険契約と共済契約との誤認防止)

第百六十八条

共済事業を行う組合は、法第十条第二項の規定により保険募集を行う場合には、契約の種類に応じ、利用者の知識、経験、財産の状況及び取引を行う目的を踏まえ、利用者に対し、書面の交付その他の適切な方法により、共済契約と保険契約との誤認を防止するため、次に掲げる事項の説明を行わなければならない。

  1. 共済契約ではないこと。
  2. 契約の主体
  3. その他共済契約との誤認防止に関し参考となるべき事項

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