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消費生活協同組合法施行規則 第百六十九条 (共済事業を行う組合と他の者との誤認防止)

昭和二十三年大蔵省・法務庁・厚生省・農林省令第一号府省令
(共済事業を行う組合と他の者との誤認防止)

第百六十九条

共済事業を行う組合は、電気通信回線に接続している電子計算機を利用してその共済事業を行う場合には、利用者が当該組合と他の者を誤認することを防止するための適切な措置を講じなければならない。

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