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消費生活協同組合法施行規則 第百七十条 (労働金庫に共済契約の募集を行わせる際の業務運営に関する措置)

昭和二十三年大蔵省・法務庁・厚生省・農林省令第一号府省令
(労働金庫に共済契約の募集を行わせる際の業務運営に関する措置)

第百七十条

共済事業を行う組合は労働金庫に共済契約の募集を行わせるときは、当該労働金庫の信用を背景とする過剰な共済契約の募集により当該組合の業務の健全かつ適切な運営及び公正な共済契約の募集が損なわれることのないよう、労働金庫への委託に関して方針を定めること、当該労働金庫の共済契約の募集の状況を的確に把握することその他の必要な措置を講じなければならない。

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