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消費生活協同組合法施行規則 第百五十九条 (組合の定款の変更の認可を要しない事項)

昭和二十三年大蔵省・法務庁・厚生省・農林省令第一号府省令
(組合の定款の変更の認可を要しない事項)

第百五十九条

第四十条第四項に規定する厚生労働省令で定める事項は、以下に掲げる事項とする。

  1. 主たる事務所の所在地の変更(行政庁の変更を伴わないものに限る。)又は従たる事務所の所在地の変更
  2. 関係法令の改正(条項の移動等当該法令に規定する内容の実質的な変更を伴わないものに限る。)に伴う規定の整理

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