(組合の定款の変更の認可を要しない事項) 第百五十九条 法第四十条第四項に規定する厚生労働省令で定める事項は、以下に掲げる事項とする。一主たる事務所の所在地の変更(行政庁の変更を伴わないものに限る。)又は従たる事務所の所在地の変更二関係法令の改正(条項の移動等当該法令に規定する内容の実質的な変更を伴わないものに限る。)に伴う規定の整理 e-Gov法令検索で第百五十九条を開く ↗