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消費生活協同組合法 第四十一条 (総会の通常議決方法)

昭和二十三年法律第二百号法律
(総会の通常議決方法)

第四十一条

総会の議事は、この法律又は定款若しくは規約に特別の定めのある場合を除いて、出席者の議決権の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

2議長は、総会において、そのつど、これを選任する。

3議長は、組合員として総会の議決に加わる権利を有しない。

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(政令への委任)
附則

附則第二条から第十九条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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