(総会の通常議決方法)
第四十一条
総会の議事は、この法律又は定款若しくは規約に特別の定めのある場合を除いて、出席者の議決権の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
2議長は、総会において、そのつど、これを選任する。
3議長は、組合員として総会の議決に加わる権利を有しない。
総会の議事は、この法律又は定款若しくは規約に特別の定めのある場合を除いて、出席者の議決権の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
2議長は、総会において、そのつど、これを選任する。
3議長は、組合員として総会の議決に加わる権利を有しない。
附則第二条から第十九条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。