(貸付事業規約) 第二十六条の四 組合は、貸付事業を行おうとするときは、規約で、その実施方法及び貸付けの契約に関して厚生労働省令で定める事項を定めなければならない。 e-Gov法令検索で第二十六条の四を開く ↗