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消費生活協同組合法 第二十六条の四 (貸付事業規約)

昭和二十三年法律第二百号法律
(貸付事業規約)

第二十六条の四

組合は、貸付事業を行おうとするときは、規約で、その実施方法及び貸付けの契約に関して厚生労働省令で定める事項を定めなければならない。

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