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消費生活協同組合法施行規則 第百六十六条 (資金運用等の承認の申請)

昭和二十三年大蔵省・法務庁・厚生省・農林省令第一号府省令
(資金運用等の承認の申請)

第百六十六条

第五十条の四ただし書に規定する承認を受けようとするときは、申請書に次の書類を添付して、これを行政庁に提出することにより行うものとする。

  1. 理由書
  2. 定款
  3. 規約
  4. 最終の決算関係書類(剰余金処分案又は損失処理案を除く。)及び事業報告書並びにこれらの附属明細書
  5. 当該資金を必要とする事業に係る事業計画書及び収支予算
  6. 当該資金の償還計画書

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