(資金運用等の承認の申請)
第百六十六条
法第五十条の四ただし書に規定する承認を受けようとするときは、申請書に次の書類を添付して、これを行政庁に提出することにより行うものとする。
- 一理由書
- 二定款
- 三規約
- 四最終の決算関係書類(剰余金処分案又は損失処理案を除く。)及び事業報告書並びにこれらの附属明細書
- 五当該資金を必要とする事業に係る事業計画書及び収支予算
- 六当該資金の償還計画書
法第五十条の四ただし書に規定する承認を受けようとするときは、申請書に次の書類を添付して、これを行政庁に提出することにより行うものとする。