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消費生活協同組合法 第五十条の四 (共済事業に係る経理の他の経理への資金運用等の禁止)

昭和二十三年法律第二百号法律
(共済事業に係る経理の他の経理への資金運用等の禁止)

第五十条の四

組合は、共済事業に係る経理からそれ以外の事業に係る経理へ資金を運用し、又は共済事業に係る経理に属する資産を担保に供してそれ以外の事業に係る経理に属する資金を調達してはならない。ただし、行政庁の承認を受けた場合は、この限りでない。

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