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消費生活協同組合法 第五十三条の三 (財務基準)

昭和二十三年法律第二百号法律
(財務基準)

第五十三条の三

第五十条の三から前条までに定めるもののほか、組合がその財務を適正に処理するために必要な事項は、厚生労働省令で定める。

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