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消費生活協同組合法 第五十三条の三 (財務基準)
昭和二十三年法律第二百号
法律
(財務基準)
第五十三条の三
第五十条の三
から
前条
までに定めるもののほか、組合がその財務を適正に処理するために必要な事項は、厚生労働省令で定める。
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この条文が参照している条文
第50条の3
第53条の2
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