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消費生活協同組合法 第六十一条 (成立の時期)
昭和二十三年法律第二百号
法律
(成立の時期)
第六十一条
組合は、主たる事務所の所在地において、設立の登記をすることによつて成立する。
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この条文を参照している条文
第68条の4
この条文が引用された裁判例
所得税更正処分取消等,所得税通知処分取消請求控訴事件・同附帯控訴事件(原審・名古屋地方裁判所平成19年(行ウ)第50号等)
名古屋高等裁判所 平成25年1月24日 平成24(行コ)8等
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消費生活協同組合法 目次
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