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消費生活協同組合法 第六十一条の二 (設立の無効の訴え)

昭和二十三年法律第二百号法律
(設立の無効の訴え)

第六十一条の二

組合の設立の無効の訴えについては、会社法第八百二十八条第一項(第一号に係る部分に限る。)及び第二項(第一号に係る部分に限る。)、第八百三十四条(第一号に係る部分に限る。)、第八百三十五条第一項第八百三十六条第一項及び第三項、第八百三十七条から第八百三十九条まで並びに第八百四十六条の規定を準用する。

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