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消費生活協同組合法施行規則 第二百四十一条 (新設合併設立組合の事後開示事項)

昭和二十三年大蔵省・法務庁・厚生省・農林省令第一号府省令
(新設合併設立組合の事後開示事項)

第二百四十一条

第六十八条の四第六項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 新設合併が効力を生じた日
  2. 第六十八条の三第四項の規定による請求に係る手続の経過
  3. 第六十八条の三第五項において準用する法第四十九条及び第四十九条の二の規定による手続の経過
  4. 新設合併により新設合併設立組合が新設合併消滅組合から承継した重要な権利義務に関する事項
  5. 前各号に掲げるもののほか、新設合併に関する重要な事項

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