(新設合併設立組合の事後開示事項)
第二百四十一条
法第六十八条の四第六項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一新設合併が効力を生じた日
- 二法第六十八条の三第四項の規定による請求に係る手続の経過
- 三法第六十八条の三第五項において準用する法第四十九条及び第四十九条の二の規定による手続の経過
- 四新設合併により新設合併設立組合が新設合併消滅組合から承継した重要な権利義務に関する事項
- 五前各号に掲げるもののほか、新設合併に関する重要な事項
法第六十八条の四第六項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。