条文くん法令検索 AIに質問する

消費生活協同組合法施行規則 第二百四十二条 (組合の合併の認可の申請)

昭和二十三年大蔵省・法務庁・厚生省・農林省令第一号府省令
(組合の合併の認可の申請)

第二百四十二条

第六十九条第一項の規定により組合の合併の認可を申請しようとする者は、次の書類を添えて提出しなければならない。

  1. 合併理由書
  2. 合併後存続する組合又は合併によつて設立する組合の定款
  3. 合併契約の内容を記載した書面又はその謄本
  4. 合併後存続する組合又は合併によつて設立する組合の事業計画書
  5. 合併後存続する組合又は合併によつて設立する組合の収支予算書
  6. 合併の当事者たる組合が合併に関する事項につき議決した総会の議事録その他必要な手続があつたことを証する書面
  7. 第四十七条の二第二項の規定に基づく総会の招集があつた場合には、当該総会までの経過を記載した書類及び当該総会の議事録又はその謄本
  8. 合併の当事者たる組合が作成した最終事業年度末日における貸借対照表(最終事業年度がない場合にあつては、合併の当事者たる組合の成立の日における貸借対照表)
  9. 合併の当事者たる組合が法第六十八条第五項第六十八条の二第七項及び第六十八条の三第五項において準用する法第四十九条第三項の規定による公告及び催告(同条第五項の規定により公告を官報のほか法第二十六条第三項の規定による定款の定めに従い同項第二号又は第三号のいずれかに掲げる公告方法によつてした場合にあつては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、法第四十九条の二第二項の規定により当該債権者に対し弁済し、若しくは相当の担保を供し、若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産の信託をしたこと又は当該合併をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面

2合併により組合を設立しようとする場合にあつては、前項の書類のほか、合併によつて設立する組合の役員の氏名及び住所を記載した書面並びにこれらの役員の選任及び前項第二号、第四号及び第五号の書類の作成が法第六十八条の四第二項の規定による設立委員によつてなされたものであることを証する書面を提出しなければならない。

e-Gov法令検索で第二百四十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「消費生活協同組合法施行規則第二百四十二条(組合の合併の認可の申請)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二百四十一条(新設合併設立組合の事後開示事項) 消費生活協同組合法施行規則 目次 第二百四十三条(清算開始時の財産目録) →