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消費生活協同組合法 第二十条 (法定脱退)

昭和二十三年法律第二百号法律
(法定脱退)

第二十条

組合員は、次の事由によつて脱退する。

  1. 組合員たる資格の喪失
  2. 死亡又は解散
  3. 除名

2除名は、次の各号のいずれかに該当する組合員につき、総会の議決によつてこれをすることができる。この場合において、組合は、その総会の会日から五日前までに、その組合員に対しその旨を通知し、かつ、総会において弁明する機会を与えなければならない。

  1. 長期間にわたつて組合の事業を利用しない組合員
  2. 出資の払込みその他組合に対する義務を怠つた組合員
  3. その他定款で定める行為をした組合員

3前項の除名は、除名した組合員にその旨を通知しなければ、これをもつてその組合員に対抗することができない。

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新協同組合法第五十条の九の規定は、平成二十一年四月一日以後に開始する事業年度に係る同条第一項の価格変動準備金の積立てについて適用する。

(政令への委任)
附則

附則第二条から第五条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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